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芸術ビザの基礎知識

芸術ビザとは?

在留資格「芸術」とは、日本において次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就業ビザでアーティストビザとも呼ばれています。

芸術ビザ取得の為の要件

日本において、次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。 ただし、展覧会への入選等、芸術上の相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本にお いて安定した生活を営むことができると認められることが必要です。

創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者

芸術ビザ申請の注意点

芸術ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、 ビザを取得することは困難です。日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、 原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。 芸術ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

芸術ビザ申請の流れ

手続きの流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

活動の内容、期間、地位を証する文書  
受入機関との契約書の写し  
受入機関からの受入承諾書の写し  
芸術活動上の業績を明らかにする資料  
履歴書  
次のいずれかの文書で、一または複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

活動の内容、期間、地位を証する文書

契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの一または複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの

@受入機関との契約書の写し
A受入機関からの受入承諾書の写し

契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間、行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの


芸術活動上の業績を明らかにする資料

@履歴書
A次のいずれかの文書で、一または複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの

・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の作品等の目録

申請書類作成時の注意点

@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。