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研究ビザの基礎知識

研究ビザとは?

研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授ビザに掲げる活動を除く)に関するビザのことです。

研究ビザ取得の為の要件

研究ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
ただし、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特 別の法律により特別の設立行為をもって設立された 法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その 設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、または、国、地方公共団体もしくは独立 行政法人から交付された資金により運営されている法人で、法務大臣が告示をもって定めるものとの契約 に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、 この限りでありません。

1)大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野 において修士の学位もしくは3年以上の研究の 経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または 従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を 有すること
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※注意点
@「日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の 法律により特別の設立行為をもって設立された法 人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立 に関して行政官庁の認可を要する法人」とは、特殊法人及び特別認可法人を意味し、主務官庁の許可を得 て設立することとされている一般の(民法34条)公益法人は含まれません。
A「大学」には、大学の付属の研究所や大学院等も含まれます。
B「国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人」とは、財団法 人大阪バイオサイエンス研究所、財団法人石炭エネルギーセンター、財団法人石炭利用総合センター、社 団法人農林水産先端技術産業振興センターが該当します。


この在留資格で在留する者が行う活動は、次に規定する活動です。
1)研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者
2)1)に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調 査等の活動を含む)を行う者
3)研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的と する部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)

※注意点
@「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益 法人等、日本にある外国の政府機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外 国法人の支店・支社等が含まれます。個人経営であっても、外国人が研究活動を行うことができるに足 る施設及び陣容を有していれば構いません。
A「契約」には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければな りません。
B「研究」の在留資格の活動が、専ら研究を目的とする機関以外の機関において行われる場合に、「技 術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の活動と異なる点は、後者が当該機関の活動の目的になっ ている業務の遂行に直接資するものであるのに対して、前者は専ら当該業務のための基礎的・創造的 な研究をすることを目的としていることです。
C報酬を受けないで研究を行う場合は、「文化活動」の在留資格に該当します。

研究ビザ申請の注意点

研究ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
研究ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

研究ビザ申請の流れ

手続きの流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

招へい機関の概要を明らかにする資料  
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書  
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請書
パスポート及び外国人登録証明書
次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間及び地位を証する文書

@在職証明書
A雇用契約書の写し
B辞令の写し
C上記@〜Bまでに準ずる文書

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。

身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)

※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。

申請書類作成時の注意点

@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。