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医療ビザの基礎知識

医療ビザとは?

医療ビザとは、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に関するビザです。 すなわち、医療ビザは、日本の医療関係の資格を有していなければできない職業に従事するために必要なビザです。

医療ビザ取得の為の要件

1)申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、 臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2)申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。

@本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科 医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣 が告示をもって定める病院において研修として行う業務
A歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

3)申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修と して業務を行うこと。
4)申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5)申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の 医療機関又は薬局に招へいされること。

医療ビザ申請の注意点

医療ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
医療ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

医療ビザ申請の流れ

手続きの流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

在留資格認定証明書交付申請する場合  
招へい機関の概要を明らかにする資料   
医師、歯科医師その他法律上の資格を有することを証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書   
在留資格を更新する場合  
活動の内容、期間及び地位を証する文書   
年間の収入及び納税額に関する証明書 

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請する場合

1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにする資料

@登記簿謄本
A案内書(なければ事業所の写真、事業概況書など)

2)資格を有することを証する文書 - 免許書等の写し
3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@招へい機関との契約書の写し
A招へい機関からの辞令の写し
B招へい機関からの採用通知書の写し
C@からBに準ずる文書

在留資格を更新する場合

1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@在職証明書
A雇用契約書の写し
B辞令の写し
C@からBに準ずる文書

2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書

@住民税又は所得税の納税証明書
A源泉徴収票
B確定申告書控えの写し
C@からBに準ずる文書

申請書類作成時の注意点

@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。