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投資経営ビザの基礎知識

投資経営ビザとは?

投資経営ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、またはこれらの事業に投資してその経営を行 い、または事業の管理に従事し、またはこれ らの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資 している外国人に代わって経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動のためのビ ザです。
すなわち、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザで あり、いわゆる社長ビザのことです。

投資経営ビザ取得の為の要件

1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

@事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、ま たは事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を 行い、または事業の管理に従事しようとする場合

@事業を営むための事業所が日本に存在すること。
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

 @事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
 A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※2人以上の常勤職員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上あれば 要件は満たされるとされています。ただし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されるこ となく維持されることが必要です。
なお、2人の常勤職員を雇用することが原則ですので、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意ください。

投資経営ビザ申請の注意点

投資経営ビザが認められるためには、会社の事業が適法なものであり、継続したものでなければなりません。ま た、資金も必要です。したがって、就労ビザ等 を取得する場合に比べて要件は厳しく、手続も複雑であるため、しっ かりとした手続を行いませんと許可されない可能性が高いのが実情です。

日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
投資経営ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

投資経営ビザ申請の流れ

会社を設立して事業を営む場合

会社設立(または投資)

各省庁への届出(事業開始届け、許可・認可の取得)

事業開始の準備(店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など)

従業員の募集(雇用保険、社会保険等への加入)

入管への投資経営ビザ申請(事業計画書の作成など)

投資経営ビザ取得

必要な書類

申請に必要な書類

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、 若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

5)次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの

@在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

申請書類作成時の注意点

上記の書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても投資経営ビザが不許可になる可能性もあります。投資経 営ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注 意下さい。