日本人の配偶者ビザの基礎知識
日本人の配偶者ビザとは?
日本人の配偶者等ビザとは、日本人の配偶者や特別養子または日本人の子として出生した者などに与えられる在留資格です。
日本人の配偶者等ビザを取得すると、活動の制限がなくなるなどさまざまなメリットがあります。
日本人の配偶者等ビザを取得すると、活動の制限がなくなるなどさまざまなメリットがあります。
日本人の配偶者ビザ取得の為の要件
日本人の配偶者等ビザを取得するためには、日本人との婚姻を証明する文書や、外国人またはその配偶
者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
しかし、一番重要なものは、本当の結婚であること、すなわち偽造結婚でないことを証明する理由書です。
現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、日本人の配偶者等ビザを取得する ことは困難です。結婚が真正なものであることを、理由書によって十分に立証しなければなりません。そし て、日本人の配偶者等ビザを取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本 で一緒に暮らすことはできません。結婚することと、ビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、日本人と結婚していても退去強制手続がな されます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、日本人と結婚をして同居をしてい れば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
しかし、一番重要なものは、本当の結婚であること、すなわち偽造結婚でないことを証明する理由書です。
現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、日本人の配偶者等ビザを取得する ことは困難です。結婚が真正なものであることを、理由書によって十分に立証しなければなりません。そし て、日本人の配偶者等ビザを取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本 で一緒に暮らすことはできません。結婚することと、ビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、日本人と結婚していても退去強制手続がな されます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、日本人と結婚をして同居をしてい れば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
日本人の配偶者等ビザを取得できた場合
(1)人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。し
かし、日本人の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができ、単純労働を
することも可能です。
(2)永住者ビザを取得するためには、継続して10年以上、日本に在留していることが要件の一つとして要求されます。しかし、日 本人の配偶者等ビザを取得していますと、結婚してから3年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件の一つを満 たします。
(2)永住者ビザを取得するためには、継続して10年以上、日本に在留していることが要件の一つとして要求されます。しかし、日 本人の配偶者等ビザを取得していますと、結婚してから3年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件の一つを満 たします。
日本人の配偶者ビザ申請の注意点
日本人の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。
したがって、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、日本人の配偶者等ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。
したがって、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、日本人の配偶者等ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
日本人の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。
日本人の配偶者ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
外国人配偶者側
写真(縦4cm×横3cm)
外国人配偶者のパスポートのコピー
相手国発行の婚姻証明書
外国人配偶者のパスポートのコピー
相手国発行の婚姻証明書
日本人配偶者側
在留資格認定証明書交付申請書
日本人配偶者宛ての返信用封筒(430円切手を貼る)
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの)
日本人配偶者の住民票の写し
日本人配偶者の職業を証明する書類
日本人配偶者の所得を証明する書類
質問書
身元保証書
2人で写っているスナップ写真 2〜3枚
その他交際歴を証明する資料
日本人配偶者宛ての返信用封筒(430円切手を貼る)
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの)
日本人配偶者の住民票の写し
日本人配偶者の職業を証明する書類
日本人配偶者の所得を証明する書類
質問書
身元保証書
2人で写っているスナップ写真 2〜3枚
その他交際歴を証明する資料
申請書類作成時の注意点
@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。