人文国際ビザの基礎知識
人文国際ビザとは?
(ただし、入管法別表第1−1の「教授」の項、「芸術」も項および「報道」の項の下欄に掲げる活動ならびに同別表 第1−2の「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項および「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)
人文知識ビザ取得の為の要件
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
国際業務ビザ取得の為の要件
@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その
他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒
業した者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
人文知識・国際業務ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる知識
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係 法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商 学、経営学、会計学、経済統計学。
人文知識・国際業務ビザ申請の注意点
人文知識・国際業務ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
人文国際ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
入国管理局での手続き
外国人登録窓口での手続き
必要な書類
申請に必要な書類
貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し
例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。
貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し
例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。
4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書
本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、 若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し
例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。
4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書
@在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの