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人文国際ビザの基礎知識

人文国際ビザとは?

在留資格「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他 の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要と する業務に従事する活動を言います。
(ただし、入管法別表第1−1の「教授」の項、「芸術」も項および「報道」の項の下欄に掲げる活動ならびに同別表 第1−2の「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項および「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)

人文知識ビザ取得の為の要件

1)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとす る業務について、これに必要な知識に係る科目を専 攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育 を受けるか、または、従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中 等教 育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)によ り、当該知識を修得していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

国際業務ビザ取得の為の要件

1)申請人が、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その 他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒 業した者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。

2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人文知識・国際業務ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる知識

人文知識 ・ 国際業務ビザは、次の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係 法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商 学、経営学、会計学、経済統計学。

人文知識・国際業務ビザ申請の注意点

人文知識・国際業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。 日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所) などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
人文知識・国際業務ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

人文国際ビザ申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

招へい機関の概要を明らかにする資料  
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、 若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

5)次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの

@在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

申請書類作成時の注意点

上記の書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても人文国際ビザが不許可になる可能性もあります。投資経 営ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注 意下さい。