ビザ情報ナビ

ビザ情報ナビメニュー
トピックス情報

法律・会計業務ビザとは?

在留資格「法律・会計業務」とは、外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格 を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。

法律・会計業務ビザ取得の為の要件

申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされます。
いわゆる、業務独占の国家資格が該当します。

法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外 の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。

法律・会計業務申請の注意点

法律・会計業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。 日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
法律・会計業務ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

手続きの流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

資格を有することを証する文書  
契約に基づいて活動を行う場合は、契約書等  
契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成した説明文書

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請の場合

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,430円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等)

@弁護士    A司法書士    B土地家屋調査士    C外国法事務弁護士
D公認会計士    E外国公認会計士    F税理士    G社会保険労務士
H弁理士    I海事代理士    J行政書士

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

@契約に基づいて活動を行う場合 - 契約書等の写し
A契約に基づかないで活動を行う場合 - 申請人が作成した説明文書

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

※上記については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合にお いて,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。


在留期間更新許可申請の場合

在留期間更新許可申請書
パスポート及び外国人登録証明書
次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間,地位を証する文書

1)契約に基づいて活動を行う場合
@在職証明書
A雇用契約書の写し
B上記@及びAに準ずる文書
2)契約に基づかないで活動を行う場合
申請人の作成した活動の内容,期間及び地位を説明する文書

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。

身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)

※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。

申請書類作成時の注意点

@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。