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研修ビザの基礎知識

研修ビザとは?

研修ビザとは、外国人が日本の企業などで日本の技術、技能、知識を修得することによって、各国の経済や技術など の発展に寄与することを目的としたビザです。
そして、かかる外国人研修生の技能実習制度については「機械・電気関係」、「繊維関係」、「建設関係」を中心とし た業種に認められています。

研修ビザ取得の為の要件

1、申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能 又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。

3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。

4、申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の 常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

5、受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務 の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれて いる場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方 公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。

イ 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の 20分の1以内であること。
ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を 除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっ せんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。


6、 受入機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれかに該当する 外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機 関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修 を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国 の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若し くは 独立行政法人である場合その他法務大臣が

(6)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校、または設備及び編制に関して、各種学 校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告 示をもって定める日本語教育機関であること

イ  国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人
ハ 受入機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関


7、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受 ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実 施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であ ること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

8、 受入機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活 指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基 づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。

9、 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政 法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者 若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。

研修ビザ申請の注意点

研修ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
研修ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

研修ビザ申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

招へい機関の概要を明らかにする資料  
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

研修内容等を明らかにする資料

(ア)研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
(イ)招聘理由書
(ウ)研修実施予定表
(エ)研修生処遇概要書
(オ)研修生に対する保険補償措置証明書(実務研修を行う場合)

帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書

次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを記載したもの
ア 派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
イ 派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状

職歴を証する文書

申請人の履歴書

研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書

研修を指導する者の履歴書

派遣機関の概要を明らかにする資料

ア 案内書
イ 登記簿謄本(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該書類が提出されている場合は不要です。)
ウ 実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書

(ア)派遣機関が受入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合は、合弁企業又は現地法人の設立に関す る公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券 取得に関する届出書の写し(その受入れ機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は不 要です。)
(イ)派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物運送状を含む。) の写し(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場合は不要です。)

受入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料

ア 受入れ機関の商業・法人登記簿謄本(申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は不要です。)
イ 受入れ機関概要書(申請前1年以内に当該書類が提出されている場合は不要です。)
ウ 案内書
エ 研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿

※ 他に、受入れている研修生又は技能実習生がいる場合は、それらの名簿も別に作成することになります。)

申請書類作成時の注意点

@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。