教授ビザの基礎知識
教授ビザとは?
教授ビザとは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザのことをいいます。
教授ビザ取得の為の要件
日本の「大学」、「大学協同利用機関」、「大学入試センター」、「学位授与機構」、「水産大学校」、「海技大学校(分校を除く)」、
「航海訓練所」、「航空大学校」、「海上保安大学校」 、「気象大学校」、「防衛大学校」、「防衛医科大学校」、「職業能力開発総合大学校」、
「職業能力開発大学校」、「航空保安大学校」、「職業訓練短期大学校」または「高等専門学校」などの学長、校長、所長、副学長、副校長、教頭、
教授、准教授、講師、助教、助手などとして、研究および研究の指導または教育をする活動が該当します。
「大学」とは・・・
学校教育法上の大学および放送大学(放送大学学園法第21条)をいい、大学の別科、専攻科、短期大学、大学院および大学の附属研究所も含まれます。「高等専門学校」とは・・・
学校教育法上の高等専門学校をいいます。「これに準ずる機関」とは・・・
大学院および大学の専攻科の入学に関し、大学を卒業したものと同等以上の学力があるものと認められるものをいいます。「研究、研究の指導をする活動」とは・・・
大学教員や大学に準ずる機関で研究の指導を行う上級研究者が該当します。「教育をする活動」とは・・・
大学教員、高等専門学校教員、大学院の教員などが該当します。教授ビザ申請の注意点
教授ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)
などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
教授ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
教授ビザ申請の流れ
手続きの流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
1)受入機関との雇用契約書の写し | ||
2)受入機関からの辞令の写し | ||
3)受入機関からの採用通知書の写し | ||
前記(1)または(3)に準ずる文書 | ||
※前記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
申請時の注意点
@ 教授ビザ申請をするときには、パスポートと外国人登録証明書をお持ちください。
A 原則として、申請人本人が出頭して永住申請してください。(16歳未満はのぞきます。)
B 教授ビザ申請の提出先は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局または支局、もしくは出張所です。
(出張所は在留資格審査事務をあつかう出張所で行なってください。)
C 個別のケースにより、教授ビザ申請後、新たな書類の提出を指示されることもあります。
A 原則として、申請人本人が出頭して永住申請してください。(16歳未満はのぞきます。)
B 教授ビザ申請の提出先は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局または支局、もしくは出張所です。
(出張所は在留資格審査事務をあつかう出張所で行なってください。)
C 個別のケースにより、教授ビザ申請後、新たな書類の提出を指示されることもあります。
必要な書類
申請に必要な書類
教授ビザ申請に必要な書類は、基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なるため、
ご自身で申請をされる場合には、必ず事前に入国管理局に必要書類の確認をしてください。
ビザ取得時の必要書類
活動内容や待遇等を明らかにする書類(ア−エのうち一つ)
ア.雇用契約書の写し
イ.辞令の写し
ウ.採用通知書の写し
エ.その他、活動内容を示す書類
ビザ更新時の必要書類
活動内容や待遇等を明らかにする書類(ア−エのうち一つ)
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.その他、契約内容を示す書類
ア.住民税 又は 所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書の写し
エ.その他、年収と納税額を示す書類
申請書類作成時の注意点
@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。