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興行ビザの基礎知識

興行ビザとは?

興行ビザとはタレントビザとも言われますが、演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。

興行ビザ取得の為の要件

(1)申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2)に規定する場合を除いて、次のいずれにも該当していること
イ.申請人が従事しようとする活動について、次のいずれかに該当していること
ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける総額)が、 1日につき500万円以上である場合はこの限りでない

@外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
A2年以上の外国における経験を有すること


ロ.申請人が、次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う 義務を負うことが明示されているものに限る)に基づいて、演劇等の興行に係る契約に従事しようとするものであること
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基 づいて、 月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において、当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときはこの 限りでない

@外国人の興行に係る業務について、通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
A5名以上の職員を常勤で雇用していること
B当該機関の経営者または常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
C過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること


ハ.申請に係る演劇等が行われる施設が、次に掲げるいずれの要件にも適合すること
ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、当該施設において申請人以外にいない場合は、Eに適合すること

@不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
A風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること 1) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
2) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
B13平方メートル以上の舞台があること
C9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
D当該施設の従業員の数が5名以上であること
E当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2)申請人が、演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること
イ.日本国もしくは地方公共団体の機関、日本国の法律により直接に設立された法人もしくは日本国の特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された 法人が主催する演劇等の興行、または学校教育法に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ロ.日本国と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体、または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ハ.外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において、当該興行に係る活動に従事しようとするとき
ニ.客席において飲食物を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ホ.当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける報酬)が1日につき50万円以上であり、かつ15日を超えない期間、日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
(3)申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
(4)申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
イ.商品または事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用レコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音、録画を行う活動

興行ビザ申請の注意点

興行ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
興行ビザの在留期間は、1年、6月、3月、15日のいずれかです。

興行ビザ申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

招へい機関の概要を明らかにする資料  
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
契約機関に係る次の資料

(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

(1) 営業許可書の写し
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など)

興行に係る契約書の写し

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用 や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料

(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の
項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して 支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
@興行契約に係る契約書の写し
A上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)
B給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)
C非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
D決算書及び法人税申告書(写し)

出演施設を運営する機関の次に掲げる資料

(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄
第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)

その他参考となる資料

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

外国人の方が,次の(1)〜(5)のいずれかの活動を希望する場合

(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校 又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の 援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
招へい機関に係る次の資料

(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
(4)従業員名簿

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

(1)営業許可書の写し (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) (3)施設の写真(客席,控室,外観など)

興行に係る契約書の写し

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を 請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

※上記10については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において, 申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
招へい機関の概要を明らかにする次の資料

(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) 従業員名簿

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

(1) 営業許可書の写し
(2) 施設の図面
(3) 施設の写真
(4) 従業員名簿
(5) 登記事項証明書
(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し

招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し
次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

(1) 雇用契約書の写し
(2) 出演承諾書の写し
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書

その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等

身分を証する文書(会社の身分証明書等

※上記10については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確 認させていただくために必要となるものです。

外国人の方が,次の(1)〜(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
申請人の芸能活動上の実績を証する資料

※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

(1) 雇用契約書の写し
(2) 出演承諾書の写し
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書

受入れ機関の概要を明らかにする次の資料

(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) 従業員名簿
(4) 案内書(パンフレット等)
(5) 上記(1)〜(4)までに準ずる文書

その他参考となる資料

滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等

身分を証する文書(会社の身分証明書等

※上記8については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを 確認させていただくために必要となるものです。

申請書類作成時の注意点

@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。