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短期滞在ビザの基礎知識

短期滞在ビザとは?

「短期滞在」ビザとは、日本に短期間滞在(90日以内)して、親族や友人・知人を訪問したり、 観光、商用(市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等)、親善訪 問、スポーツ、保養、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、大学等の受験、などを目的として発給されるビザです。

短期滞在ビザ取得の為の要件

・観光、娯楽(友人や知人を訪問)
・保養、病気治療
・競技会、コンテストへの参加
・親族の病気見舞い
・親族の結婚式への参列
・親族の葬儀への参列
・大学等の受験の手続き活動
・工場見学、見本市の視察
・企業等が行う講習会、説明会への参加
・会議、会合への参加
・商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等)
・投資。事業開始のための準備行為
・姉妹都市への訪問

*原則として、この在留資格では、収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動はできません。
例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就労が認められています。
ただし、「資格外活動」の許可申請が必要です。
*「短期滞在」の在留資格で入国する場合は、申請人自身が現地の在外公館(日本大使館、総領事館)で 「査証」(VISA)申請を行わなければなりません。
他の在留資格のように、日本国内で申請人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)はできません。
なお、ビザ申請が不許可になった場合は、おおむね6ヵ月は再申請できませんので、提出書類は十分な注意が必要です。

短期滞在ビザ申請の注意点

・「短期滞在」ビザの期間更新は許可されません。法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
・「短期滞在」ビザから他の在留資格(ビザ)への変更は許可されません。やむを得ない特別の事情に基づくものでなければなりません。(例えば、国際結婚など)
・結婚目的で日本に入国する場合は、査証免除(ノービザ)ではなく、結婚目的のために婚約者を訪問する旨の理由で、「短期滞在」ビザをもって 日本に入国することが必要です。
・在留資格の変更許可や在留期間の更新許可が不許可とされた場合で、在留期間が過ぎている場合、申請人が早期に出国する意思をもって、入管に出頭す る場合は、不許可処分時に在留資格を「短期滞在」に変更許可して、適法下で出国手続きができるような措置をとっているようです。
・「短期滞在」ビザの在留期間は、90日、30日または15日です。

短期滞在ビザ申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

招へい機関の概要を明らかにする資料  
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

必要な書類

申請に必要な書類

・短期滞在ビザ申請書
・写真(4.5cm×4.5cm)
・旅券(パスポート)
・招へい理由書
・身元保証書
・滞在予定表
・身元保証人について必要な書類(招へい人と同一人でも可)

@住民票(外国人の場合は、住民票の代わりに外国人登録原票記載事項証明書)
A在職証明書等職業を証明する書類
B市区町村長発行の直近の課税(または納税)証明書・税務署発行の納税証明書(様式その2)または 税務署受理印のある確定申告書控の写し(いずれも総所得額が記載されている書類。源泉徴収票では ダメですのでご注意ください。)

・申請人と招へい人の関係を証明する資料

例えば、スナップ写真・手紙・メール・招へい人の旅券のコピーなどがこれにあたります。

・招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)

@日本人の場合:住民票(全部事項証明)
  外国人の場合:外国人登録原票記載事項証明書
A職業があれば上記7のAとB

・来日理由を立証する資料
・その他(場合に応じて添付)

申請書類作成時の注意点

@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。