報道ビザの基礎知識
報道ビザとは?
報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に関するビザです。
報道ビザ取得の為の要件
1)「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等、報道を目的とする機関のことをいいます。
2)「契約」には、雇用の他に、委任、委託、嘱託等も含まれます。しかし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
3)「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材 のほかに、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオアナウンサー、 テレビアナウンサー、テレビの照明係等としての活動が含まれます。
ただし、これらの者が行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合、例えばテレビの芸能番組の製作に係る活動は含まれません。
この在留資格で在留する者が行う活動は、次に規定する活動です。
2)「契約」には、雇用の他に、委任、委託、嘱託等も含まれます。しかし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
3)「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材 のほかに、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオアナウンサー、 テレビアナウンサー、テレビの照明係等としての活動が含まれます。
ただし、これらの者が行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合、例えばテレビの芸能番組の製作に係る活動は含まれません。
この在留資格で在留する者が行う活動は、次に規定する活動です。
@外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース制作映画会社その他の報道機関に雇用されている者で、当該報
道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣される者が行う取材その他の報道上の活動
A特定の報道機関に属さないが、外国の報道機関と委託その他の契約を結んでおり、当該報道機関のために
報道上の活動を行うフリーランサーの記者などが行う取材その他の報道上の活動
報道ビザ申請の注意点
報道ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
報道ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
報道ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
報道ビザ申請の流れ
手続きの流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
在留資格認定証明書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
在留資格決定の場合
在留期間更新の場合
1)在留資格認定証明書
2)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
@外国の報道機関に雇用されている場合
・外国の派遣機関からの派遣状の写し
・外国の報道機関との契約書の写し
・外国の報道機関における雇用証明書
Aフリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
・外国報道報道機関との契約書等の写し
在留期間更新の場合
外国の報道機関からの派遣上の写し
外国報道機関との契約書の写し
在職証明書
住民税又は所得税納税証明書
源泉徴収票
申請書類作成時の注意点
@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。