永住者の配偶者等ビザの基礎知識
永住者の配偶者等ビザとは?
永住者の配偶者等ビザとは、一般的には永住者または特別永住者と結婚した外国人に付与されるビザであり、結
婚ビザとか、配偶者ビザとも呼ばれることもあります。また、このビザは、永住者の配偶者「等」とあるように、永住
者または特別永住者と結婚した外国人のみならず、永住者または特別永住者の子に対しても付与されるビザです。
永住者の配偶者等ビザ取得の為の要件
永住者の配偶者等ビザを取得するためには、永住者または特別永住者との婚姻を証明する文書や、外国
人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
しかし、一番重要なものは、偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が多発している ため、単に婚姻をしたというだけでは、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。結婚が真正なも のであることを理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、永住者の配偶者等ビザを取得す ることができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結 婚することとビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、永住者または特別永住者と結婚していても退 去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、永住者または特別 永住者と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
しかし、一番重要なものは、偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が多発している ため、単に婚姻をしたというだけでは、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。結婚が真正なも のであることを理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、永住者の配偶者等ビザを取得す ることができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結 婚することとビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、永住者または特別永住者と結婚していても退 去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、永住者または特別 永住者と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
永住者の配偶者等ビザを取得できた場合
人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。
しかし、永住者の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができます。
しかし、永住者の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができます。
永住者の配偶者等ビザ申請の注意点
永住者の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。
したがっ て、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き 、申請等の書類を提出しなければなりません。
永住者の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。
したがっ て、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き 、申請等の書類を提出しなければなりません。
永住者の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。
永住者の配偶者等ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請書
配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
※ 申請人の方が、韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
配偶者(永住者)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
配偶者(永住者)の身元保証書
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
配偶者(永住者)の身元保証書
質問書
スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2〜3枚
写真(縦4cm×横3cm)
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
その他
@身元保証人の印鑑
A身分を証する文書等
A身分を証する文書等
申請書類作成時の注意点
@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。