文化活動ビザの基礎知識
文化活動ビザとは?
在留資格「文化活動」とは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸につ
いて、専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動をする人に付与される在留資格です。
文化活動ビザ取得の為の要件
1.外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で収入を得ないで研究・調査を行う人
2.外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う人
3.生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする人
4.日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする人
2.外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う人
3.生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする人
4.日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする人
文化活動ビザ申請の注意点
文化活動ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
在留期間は、1年または6ヵ月です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
在留期間は、1年または6ヵ月です。
文化活動ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
学術上若しくは芸術上の活動を行い、または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
@活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人または受入機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が活動を行おうとする機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの
・卒業証明書又は卒業証書の写し
・在職証明書
・学術上や芸術上の業績を明らかにする資料
ア.関係団体からの推薦状
イ.過去の活動に関する報道
ウ.入賞、入選等の実績
エ.過去の論文、作品等の目録
オ.その他、業績を示す資料
門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
申請書類作成時の注意点
@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。