企業内転勤ビザの基礎知識
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本
にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」
に相当する活動に関するビザのことをいいます。
すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザに 対応する活動が該当します。
すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザに 対応する活動が該当します。
企業内転勤ビザ取得の為の要件
企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
1)申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術 ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1)申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術 ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関について
「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、公団、その他の団体
(JETRO、経団連など)も含まれます。また、外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係も
含まれます。
なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。
なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。
転勤について
「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的に
は、以下の場合が該当します。
1)親会社・子会社間の異動
2)親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
3)子会社間の異動
4)孫会社間の異動
5)関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
1)親会社・子会社間の異動
2)親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
3)子会社間の異動
4)孫会社間の異動
5)関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
期間を定めてについて
「期間を定めて」とは、日本での勤務が一定期間に限定されていることを意味します。したがって、期間の定めなく
日本で勤務する場合は、企業内転勤ビザを取得することはできません。
企業内転勤許可申請の注意点
企業内転勤ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
企業内転勤ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
企業内転勤ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
企業内転勤ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
1)次のいずれかの一つまたは複数の文書で外国の事業所と日本の事業所の関係を示すもの
2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
5)次のいずれかの1つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
6)卒業証明書及び経歴を証する文書
@事業の開始届出等
A案内書
B@又はイに準ずる文書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
@商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書が必要)
B案内書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの
4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
@商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書が必要)
B案内書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
5)次のいずれかの1つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
@転勤命令書の写し A受け入れ機関からの辞令の写し B@又はイに準ずる文書
6)卒業証明書及び経歴を証する文書
@卒業証明書または卒業証書の写し A申請人の履歴書
申請書類作成時の注意点
@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。