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永住ビザの基礎知識

永住ビザとは?

永住ビザとは、既に他の在留資格(ビザ)をお持ちの在日外国人の方で、 一定の条件を満たした方が取得できる在留資格です。永住ビザを取得する ことによって在留期間の制限がなくなり、就労等の制限やビザ更新の手続きなどから解放される などさまざまなメリットがあります。

永住ビザ取得の為の要件

入管法第22条第1項の規定に基づいて地方入国管理局で永住許可申請を行なう。
(参考条文)

入管法第22条第1項

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望す るものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請 しなければならない。

入管法第22条第2項

前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、 かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許 可すること ができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又 は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法(平成3 年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管 特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶 者又は子である場合において は、次の各号に適合することを要しない。

永住ビザを取得するためには、以下の条件を全て満たさなくてはなりません

素行が善良であること過去の犯罪歴や違法行為の経歴、納税状況を確認されます。

収入または資産または技能を持っていること独立して生活ができるだけの資産または技能があることが必要となります。

一定期間、日本に在留していること

日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻後3年以上日本に在留していること但し海外で同居歴がある場合には 婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留すること
日本人の子
永住者の子
特別永住者の子
定住者
元留学生
日本に1年以上在留していること


定住許可後、日本に5年以上在留していること 日本に10年以上在留し、または就労等の資格に変更後5年以上日本に在留していること
外交・社会・経済・文化等の分野で日本で の貢献度があると認められる者 日本に5年以上在留していること
その他 日本に10年以上在留していること

現在お持ちの在留資格の中で、最長の在留期間のものを持っていること

永住者のメリット

在留期間の制限が無くなる。更新の手続きが必要なくなる。

職業の選択が制限されず、どのような職にも就けるようになる。

配偶者と離婚しても永住者資格に影響がない。

商取引や住宅ローンの利用等、信用が得られやすくなる。

国籍を変える必要が無い。

配偶者やご子息が永住ビザを申請した場合の条件が有利になりやすい。

永住許可申請の注意点

永住許可の審査期間は、通常6ヶ月となっている為、この期間内に現在の在留期間が満了となる方は、 まずその在留期間の更新を申請する必要があります。 永住許可を申請していても、現在の在留期間が切れてしまうと不法残留になってしまいますので、ご注意下さい。 また、永住許可申請が不許可となった場合でも、現在の在留資格はそのまま残り、再度申請することも可能です。

永住ビザ申請の流れ

手続きの流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える

永住許可申請書 職業を証明する資料
申請理由書 所得を証明する資料
身分関係を証明する資料 資産を証明する資料
外国人登録原票記載事項証明書 住民税課税証明書
住民票の写し 身元保証人に関する資料
住居報告書および家族状況報告書 その他

入国管理局へ申請

上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)

結果の通知

申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く

入国管理局での手続き

入国管理局へ行き、8000円の収入印紙を購入し、永住許可のシールを受取り、受領サインをする。

外国人登録窓口での手続き

14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。

申請時の注意点

@ 永住許可申請をするときには、パスポートと外国人登録証明書をお持ちください。
A 原則として、申請人本人が出頭して永住申請してください。(16歳未満はのぞきます。)
B 永住許可申請の提出先は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局または支局、もしくは出張所です。
    (出張所は在留資格審査事務をあつかう出張所で行なってください。)
C 個別のケースにより、永住許可申請後、新たな書類の提出を指示されることもあります。

必要な書類

申請に必要な書類

永住ビザ申請に必要な書類は、基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なるため、 ご自身で申請をされる場合には、必ず事前に入国管理局に必要書類の確認をしてください。

永住許可申請書

身元保証書

パスポート

外国人登録証明書

日本人の戸籍謄本

世帯全員の住民票

申請人、又は配偶者の在職証明書や確定申告書の写しなど

申請人、又は配偶者の課税証明書

申請人、又は配偶者の納税証明書

身元保証人の職業を証明する書類

身元保証人の所得証明書

身元保証人の住民票

(東京入国管理局の場合)
番号 書類の区分
(作成又は発行から3か月以内のもの)
申請人の在留資格等
日本人の配偶者及び子
永住者の配偶者及び子
定住者 就労
資格
家族滞在
1

永住許可申請書(その1、その2)

(16歳以上は、本人が窓口へ)
2

理由書

申請書の「理由記載欄」では足りない場合
法務大臣あて日本語の文章で自由記述
×
3

身分関係を証明する資料(例えば下記のような書類)

該当するもの全て
日本人の配偶者 > 日本人の戸籍謄本
日本人の子 > 日本人の親の戸籍謄本と子の出生証明書又は認知届受理証明書
日本人の養子 > 日本人親の戸籍謄本と子の本国の養子縁組許可書等
永住者の配偶者及び子 >本国の戸籍謄本、婚姻証明書、子の出生証明書
該当するもの全て
●戸籍謄本
●出生証明書
●婚姻証明書
●認知届受理証明書
× 該当するもの全て
●戸籍謄本
●出生証明書
●婚姻証明書
●認知届受理証明書
4

申請人全員の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票

5

申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料

会社員等の給与生活者の場合は勤務先からの「在職証明書」
許認可を要する事業の場合は「許・認可証明書(コピー)」
法人の役員の場合は「法人登記簿謄本」
自営業者の場合は「確定申告の控(原本とコピー)」若しくは「取引先からの取引証明書」

該当するもの

該当するもの

該当するもの
6

申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料

会社員等の給与生活者の場合は「源泉徴収票」
自営業者の場合は「確定申告の控(原本とコピー)」

該当するもの
過去1年分

該当するもの
過去3年分

該当するもの
過去3年分
7

申請人又は申請人を扶養する者の「記載省略のない住民税納税証明書」

(市区町村役所で発行してもらえます)

過去1年分

過去3年分

過去3年分
8

申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料

銀行や郵便局の預貯金等の「残高証明書」や「通帳(原本とコピー)」
不動産登記簿謄本等
×
9

身元保証に関する資料

(日本人又は永住者以外は身元保証人にはなれません)
@保証人名は申請書に記載
A保証人の職業証明書
B保証人の最近1年分の所得証明書
C保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書


○配偶者で可












10

学術・産業等の分野でわが国への貢献がある場合に、日本国又は地方公共団体等から叙勲や表彰状等貢献を証明する具体的資料の写し

×
11 住居の概要(入国管理局所定の用紙)
12 親族の概要(入国管理局所定の用紙)
※注意:
1 申請時には本人が上記書類のほか、旅券(パスポート)及び外国人登録証明書を添えて申請して下さい。
2 永住許可の審査は時間を要します(通常8か月〜12か月)。永住申請中に、現在許可を受けている在留資格の在留期限が満了する人は在留期限が満了する前までに、 「在留資格期限更新申請」を行う必要があります。
3 永住許可者が日本で子供を出生した場合、出世以後30日以内に「永住許可申請」をすることができます。

申請書類作成時の注意点

@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
B 個別のケースにより、永住許可申請後、新たな書類の提出を指示されることもあります。