宗教ビザの基礎知識
宗教ビザとは?
宗教ビザとは、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動に関するヒザのことをいいます。
具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が、日本で宗教活動を行う場合に必要になるビザです。
具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が、日本で宗教活動を行う場合に必要になるビザです。
宗教ビザ取得の為の要件
宗教ビザは、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当します。
@外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体
に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗 教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるか
否かは関係ありません)に現に所属しており、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者で
あれ ば、外国の宗教団体から派遣された者になります。
A宣教のかたわら、語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の
指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活
動として認められます。
※報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要になります。
B宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、または公共の福祉を害するものであっては
なりません。
宗教ビザ申請の注意点
宗教ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
宗教ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
宗教ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
宗教ビザ申請の流れ
手続きの流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
次の文書で、派遣機関からの派遣期間、地位、報酬を証する文書 | ||
派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 | ||
宗教家としての地位及び職歴を証する文書 | ||
芸術活動上の業績を明らかにする資料 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請する場合
1)次の文書で、派遣機関からの派遣期間、地位、報酬を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
2)派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
@外国の宗教団体の案内書等で、その概要を明らかにするもの
A受入機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの
3)宗教家としての地位及び職歴を証する文書
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの
※派遣状等に記載されている場合は必要ありません
申請書類作成時の注意点
@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。