教育ビザの基礎知識
教育ビザとは?
「教育ビザ」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校な
ど、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり、語学教師等を受け入
れるために設けられた在留資格です。
一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「人文知識・ 国際業務ビザ」を取得する必要があります。また、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動 を行われる場合には、「教授ビザ」を取得する必要があります。
一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「人文知識・ 国際業務ビザ」を取得する必要があります。また、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動 を行われる場合には、「教授ビザ」を取得する必要があります。
教育ビザ取得の為の要件
1)申請人が、各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従
事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合
は、次の①、②のいずれにも該当していること
ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用 の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって 在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語 により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は①に該当すること
●「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
●「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高 等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
●「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
●「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその 外国語で教えたことを意味します。
● 教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、「人文知識・国際業務」または「技術」の在 留資格になります。
ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用 の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって 在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語 により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は①に該当すること
①大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること
・「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。
・「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、
例えば高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれます。
・「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
②外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の 科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
・「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること、すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること●「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
●「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高 等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
●「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
●「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその 外国語で教えたことを意味します。
● 教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、「人文知識・国際業務」または「技術」の在 留資格になります。
*ただし、ここで規定される教育機関に所属する教師が、当該教育機関から他の一般企業等に赴き、教育 を行う場合は、「教育」の在留資格の活動に該当します。
教育ビザ申請の注意点
前記の教育機関以外の一般企業で教育活動をする場合は、人文知識・国際業務ビザまたは技術ビザを取得する必要があります。
教育ビザの在留期間は、3年または1年です。
教育ビザの在留期間は、3年または1年です。
教育ビザ申請の流れ
手続きの流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
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入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
在留期間更新許可申請書
パスポート及び外国人登録証明書
次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間及び地位を証する文書
1) 在職証明書
2) 雇用契約書の写し
3) 辞令の写し
4) 上記 1)~ 3)に準ずる文書
2) 雇用契約書の写し
3) 辞令の写し
4) 上記 1)~ 3)に準ずる文書
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
申請書類作成時の注意点
① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。