技能ビザの基礎知識
技能ビザとは?
技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザです。
技能ビザ取得の為の要件
技能ビザを取得するためには、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
・料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものについて、 10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を 含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を 有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において 当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関に おいて当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業 務に従事する者
・宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関 において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る 科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に 係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間 を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に 規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
・スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの 指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、 当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その 他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能について、5年以上の実務 経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する、次のいずれかに 該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものについて、 10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を 含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を 有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において 当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関に おいて当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業 務に従事する者
・宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関 において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る 科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に 係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間 を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に 規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
・スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの 指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、 当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その 他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能について、5年以上の実務 経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する、次のいずれかに 該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
@ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
A国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
Bワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含
む)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
技能ビザ申請の注意点
技能ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
技能ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
技能ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。
技能ビザ申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える
招へい機関の概要を明らかにする資料 | ||
卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 | ||
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
入国管理局へ申請
上記書類と、旅券(在留資格証明証)及び外国人登録証明書を入国管理局へ提出する。はがきに住所・氏名を書く
(後ほどこのハガキで通知が来る)
(後ほどこのハガキで通知が来る)
結果の通知
申請時に入国管理局に渡したはがきで、結果の通知が届く
入国管理局での手続き
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
外国人登録窓口での手続き
14日以内に市町村の外国人登録窓口で変更手続きをする。
必要な書類
申請に必要な書類
在留資格決定の場合
ア 申請人本人が準備するもの
・写真(4cm×3cm、1枚)
・履歴書及び履歴を証明する資料
・パスポートのコピー
・在留資格認定証明書交付申請書
・活動の内容、雇用期間、報酬、地位などの待遇を記載した雇用契約書、採用通知書の写し、辞令等
・会社の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
・申請書提出者が代理人の場合には、要件に適合するものであることを証明する資料
・返信用封筒
在留期間更新の場合
・在留期間更新許可申請書
・活動内容、期間及び地位を証明する文書
・年間の収入及び納税額に関する証明書
・パスポート(原本)
・外国人登録証明書
・活動内容、期間及び地位を証明する文書
・年間の収入及び納税額に関する証明書
・パスポート(原本)
・外国人登録証明書
申請書類作成時の注意点
@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。