必要な書類
申請に必要な書類
永住ビザ申請に必要な書類は、基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なるため、
ご自身で申請をされる場合には、必ず事前に入国管理局に必要書類の確認をしてください。
(東京入国管理局の場合)
番号 |
書類の区分 (作成又は発行から3か月以内のもの) |
申請人の在留資格等 |
日本人の配偶者及び子 永住者の配偶者及び子 |
定住者 |
就労 資格 |
家族滞在 |
1 |
永住許可申請書(その1、その2) (16歳以上は、本人が窓口へ) |
○ |
○ |
○ |
2 |
理由書 申請書の「理由記載欄」では足りない場合 法務大臣あて日本語の文章で自由記述 |
× |
○ |
○ |
3 |
身分関係を証明する資料(例えば下記のような書類) 該当するもの全て
日本人の配偶者 > 日本人の戸籍謄本
日本人の子 > 日本人の親の戸籍謄本と子の出生証明書又は認知届受理証明書
日本人の養子 > 日本人親の戸籍謄本と子の本国の養子縁組許可書等
永住者の配偶者及び子 >本国の戸籍謄本、婚姻証明書、子の出生証明書
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該当するもの全て
●戸籍謄本
●出生証明書
●婚姻証明書
●認知届受理証明書
|
× |
該当するもの全て
●戸籍謄本
●出生証明書
●婚姻証明書
●認知届受理証明書
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4 |
申請人全員の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票 |
○ |
○ |
○ |
5 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
会社員等の給与生活者の場合は勤務先からの「在職証明書」
許認可を要する事業の場合は「許・認可証明書(コピー)」
法人の役員の場合は「法人登記簿謄本」
自営業者の場合は「確定申告の控(原本とコピー)」若しくは「取引先からの取引証明書」
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○ 該当するもの |
○ 該当するもの |
○ 該当するもの |
6 |
申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
会社員等の給与生活者の場合は「源泉徴収票」
自営業者の場合は「確定申告の控(原本とコピー)」
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○ 該当するもの 過去1年分 |
○ 該当するもの 過去3年分 |
○ 該当するもの 過去3年分 |
7 |
申請人又は申請人を扶養する者の「記載省略のない住民税納税証明書」 (市区町村役所で発行してもらえます) |
○ 過去1年分 |
○ 過去3年分 |
○ 過去3年分 |
8 |
申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料
銀行や郵便局の預貯金等の「残高証明書」や「通帳(原本とコピー)」
不動産登記簿謄本等
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× |
○ |
○ |
9 |
身元保証に関する資料
(日本人又は永住者以外は身元保証人にはなれません)
@保証人名は申請書に記載
A保証人の職業証明書
B保証人の最近1年分の所得証明書
C保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
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○配偶者で可 ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
10 |
学術・産業等の分野でわが国への貢献がある場合に、日本国又は地方公共団体等から叙勲や表彰状等貢献を証明する具体的資料の写し |
× |
○ |
○ |
11 |
住居の概要(入国管理局所定の用紙) |
○ |
○ |
○ |
12 |
親族の概要(入国管理局所定の用紙) |
○ |
○ |
○ |
※注意:
1 申請時には本人が上記書類のほか、旅券(パスポート)及び外国人登録証明書を添えて申請して下さい。
2 永住許可の審査は時間を要します(通常8か月〜12か月)。永住申請中に、現在許可を受けている在留資格の在留期限が満了する人は在留期限が満了する前までに、
「在留資格期限更新申請」を行う必要があります。
3 永住許可者が日本で子供を出生した場合、出世以後30日以内に「永住許可申請」をすることができます。
申請書類作成時の注意点
@ 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
B 個別のケースにより、永住許可申請後、新たな書類の提出を指示されることもあります。